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ITR Review

コンテンツ番号:
R-216032
発刊日:
2016年3月1日

記憶媒体の新たな廃棄方法の推進

産業廃棄物処理業者による転売事件からの教訓

著者名:
中村 孝
記憶媒体の新たな廃棄方法の推進のロゴ画像

産業廃棄物処理は、産業廃棄物処理業者が虚偽の報告をしない前提に成り立っており、委託元は、委託先から発行される産業廃棄物管理票の真偽を問うことをしてこなかった。本稿では2016年1月に発覚・報道された産業廃棄物処理業者による廃棄食品の転売事件から、記憶媒体の廃棄方法について考察する。

産業廃棄物処理業者による転売事件

報道によると、カレーチェーン店CoCo壱番屋を運営する株式会社壱番屋は、2015年10月、産業廃棄物処理業者のダイコー株式会社にビーフカツ約4万枚を廃棄委託した。ダイコーは委託された5日後、産業廃棄物管理票に「全て堆肥にした」と記載し、壱番屋に報告したが、堆肥にしたのは約7千枚で、残りの約3万3千枚が仲介業者に転売され、スーパーの店頭に流れた。

この事件は食品業界で起きた事件ではあるが、食品業界以外においても参考にすべき点が多くある。なぜなら産業廃棄物処理業者に廃棄委託するのは、食料品のみならず重要なデータが格納された記憶媒体も対象となるからだ。記憶媒体を廃棄している企業は多いと思われるが、今回の事件から廃棄方法を改めて見直す機会ととらえられたい。

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