2015年、2016年に施行された電子帳簿保存法の改正によりスキャナ保存の要件が緩和された。企業は改正法のメリットを積極的に活用すべきだが、同時にセキュリティ対策も考慮する必要がある。そこで、本稿では企業におけるe-文書法対象の情報管理方法について考察する。
e-文書法の対象となる文書のうち、国税に関する電子帳簿保存法が2015年に改正され、スキャナ保存制度の要件が緩和された。改正後は、従来は認められていなかった3万円以上の証憑の金額規制が撤廃され、書類サイズや色情報の保存も不要となった。これにより契約書・領収書のうち金額3万円以上の書類もスキャナ保存の対象となる。さらに、2016年度の税制改正により、そのメリットが大きく拡大した(図1)。