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Terms of Use for Advisory Services

ITR アドバイザリー・サービス利用規約

第1条(定義)

本サービス利用契約書は、甲が乙から得る情報および資料を含むサービス(以下「本サービス」と総称する)並びに、本サービス内容の主な定義および利用条件を明記したものである。

第2条(本サービスの委託)

甲は、第3条にて定める定義に基づき、乙が提供するITRアドバイザリー・サービス(以下「本サービス」に含まれる)を「サービス仕様書」に定める内容、価格により、その他本サービス利用契約書に定める条件にて乙に委託し、乙はこれを受託する。但し、本契約と「サービス仕様書」記載の内容に齟齬が生じた場合、「サービス仕様書」の記載が優先されるものとする。

第3条(本サービスの内容の定義)

乙は、甲に対し、乙が提供するサービスを利用するために必要なIDを提供する。提供するID数ならびにサービスの種別、回数については、サービス仕様書に定めるものとする。サービスの提供方法、および内容の主な定義は以下の通りとする

  1. <レポート・ライブラリ>
    甲は、乙が乙のWebサイト上で提供するレポート・ライブラリ上にて、以下のレポートを閲覧できる。
    • アナリスト・レポート( ITR Review / ITR Insight )
    •  先進的な製品動向、技術動向、市場動向などの最新重要課題を調査・分析し、それに対する注視点、アドバイスなどを掲載したレポート
    • 国内IT投資動向調査
    •  IT予算の増減、売上高に占めるIT予算比率といった予算の動向、IT戦略の重視度、人材の配備状況、投資意欲を、調査・分析したレポート
  2. <ウェビナー・ライブラリ>
    甲は、乙が乙のWebサイト上で提供するウェビナー・ライブラリ上にて、以下の動画を閲覧できる。
    • アナリスト・ウェビナー
    •  ITを戦略的に活用するための教育プログラムをはじめとしたアナリストの講義、講演動画を収録した動画アーカイブ
  3. <インクワイアリー>
    甲が、乙が行っている情報技術に関する調査、分析の範囲において、甲の抱える個別の疑問点、問題点に際して、乙に対して通信手段(電子メール、Web会議、電話等)を通じて直接照会し、乙は甲の個々の照会に対して速やかに回答するものとする。
  4. <オプション>
    • オンサイト
    •  甲は、乙のアナリストに直接面談し、情報技術に関する甲の抱える個々の疑問点、問題点等に対して相談できる機会を提供する。面談の形式、場所、および面談時の中心課題は、甲の要望により乙が決定する。
    • ITR Market View
    •  企業向けソフトウェア分野を中心に、アナリストがベンダー企業を直接訪問して収集した情報と、乙が保有する情報とを総合的に評価し、市場規模やベンダーシェアなどを算出した市場調査レポートを、乙が乙のWebサイト上で提供するレポート・ライブラリ上にて、閲覧できる。
    • IT投資動向調査カスタムレポート
    •  乙は、乙が毎年実施している「IT投資動向調査」のデータを利用して、甲が希望する分析軸で集計し、作成した独自レポートを甲に対して提供する。レポートの仕様については、甲乙協議のもと決定する。
    • QuickPoll(簡易アンケート調査)
    •  乙は、乙が保有する調査のフレームワークをパッケージ化した簡易調査を実施し、甲に対して調査報告書を提供する。調査の仕様については、甲乙協議のもと決定する。

第4条(本サービス契約期間)

本契約の契約期間は、「サービス仕様書」にて定める期間とする

第5条(本サービス利用料金)

  1. 本サービスの利用料金は、「サービス仕様書」にて定める金額とする。
  2. 契約更新時における本サービス利用料金は、各契約更新時において、各甲乙協議の上、定める「サービス仕様書」にて定めるものとする。

第6条(本サービス利用料金の支払)

甲は、「サービス仕様書」に定める本サービス利用料金を、本契約締結後、乙が発行する請求書を受領した月の翌月末日までに乙の指定する銀行口座に現金振込にて支払ものとする。尚、現金振込に際して発生する振込手数料は、甲の負担とする

第7条(本サービス利用料金に関する税金)

本サービスの利用料金について、消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税率による。また、消費税の他に本サービスの利用料金に関して付加価値税等が課されることとなった場合には、当該税制・税率による請求額を乙は請求することができる。

第8条(守秘義務)

  1. 乙は、甲が本サービスを利用することによって、乙に伝えられる甲の機密の内容を、書面による提供、口頭による提供、その他甲による提供方法に関わらず、一切を甲の事前の承諾をなしに、複製、第三者への漏洩および本契約の履行目的以外に使用してはならない。但し、甲に関して一般的に公開されている情報、内容および乙が第三者より入手し、甲による機密保持指定のない情報、内容は含まれないものとする。
  2. 甲により乙に貸与または提供された資料等は、甲の要請があった場合、または本サービス遂行上不要となった場合、乙は、甲から提供された資料を直ちに廃棄する。
  3. 乙は、甲乙間における本契約の有無について、甲の事前の承諾をなしに、第三者に一切、これを開示、公表してはならない。
  4. 本条の規定は、契約終了後も有効とする。

第9条(知的所有権の帰属)

  1. 乙が提供する本サービスに伴う調査、分析、著作物、報告書を含む全てのサービスにおける所有権、著作権を含む全ての権利は、乙が留保し、法律により保護される。
  2. 乙により甲に提供された調査、分析、報告書を含む全ての著作物の一切の文章、図表のいかなる部分も乙の書面による事前承認なしに転載、複製、およびいかなる電子媒体等への入力をしてはならない。甲による、無断転載、無断複製、無許可による電子媒体等への入力は、損害賠償、著作権上の罰則対象とする。
  3. 乙から提供された調査、分析、報告書を含む全ての著作物の1部、または全部を、乙の書面による事前承諾を得て、転載、複製、電子媒体等への入力を行う際には、乙が出所、または出典元である旨明記しなくてはならない。本条の規定は、契約終了後も有効とする。

第10条(本サービス利用の制限)

  1. 甲は、甲の本契約締結部課署に限り本サービスを利用する権利を有する。本項の規定は、契約終了後も有効とする。
  2. 甲は、甲の社内、外部に関わらず、乙から提供される本サービスに伴う情報、内容の一切をいかなる金融投資行為または金融投資行為への判断材料として利用してはならない。本項の規定は、契約終了後も有効とする。

第11条(法令遵守)

乙は、本サービス実施の過程もしくは方法において、日本および関係各国の法令、または慣習に違反していないことを保証する。また、乙は甲に提供する情報、内容等がすべて各国法令に対して適法な手続き、方法または手段のもとに入手、作成したものであることを保証する。

第12条(情報に関する保証の限定)

  1. 本サービスに含まれる乙が提供する全ての情報は、乙が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて調査、提供されるが、乙によりその正確性、完全性が保証されるものではなく、他団体、他個人の見解と相違することがある。
  2. 本サービスに含まれる乙が提供する全ての情報は、各調査、作成時における乙の判断によるもので、情報および見解等の変更は、甲に対する予告、通知なしに行われることがある。

第13条(免責)

  1. 本契約の履行に際して、乙の故意または過失により生じた甲の損害についての乙の責任の総額は、甲が乙に対して支払った報酬の額に限定される。
  2. 乙が本契約の履行に際して提供する全ての情報は、甲の調査、分析、判断等の支援として、乙が最善を尽くした調査、分析、見解等を示すものであるが、甲が乙より提供された情報、内容、見解をもとに甲の解釈、判断、投資等によって生じる損害については、乙は責任を負わない。
  3. 本条の規定は、契約終了後も有効とする。

第14条(解除)

  1. 甲又は乙は、相手方に次の各号にあげる事由が生じた場合、何らの催告なしに本契約を解除又は履行の一時停止を行うことができる。
    1. 本契約の違反又は背信行為があった場合
    2. 差押、競売、破産、民事再生、会社更生、特別清算等の法的措置の申立を受けた場合
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
    4. 公租公課の滞納処分を受けた場合

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 甲または乙は,相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除することができ、相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
    1. 反社会的勢力に該当すると認められるとき
    2. 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
    3. 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき
    4. 相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
    5. 相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
    6. 自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

第16条(その他)

  1. (譲渡性)
    甲乙いずれかの当事者が本契約を譲渡する場合、各相手方当事者の書面による同意を必要とする。但し、相手方当事者は、合併、もしくはその他の実質的な所有権の譲渡について、この同意を不当に保留してはならない。
  2. (紛争の処理)
    本契約に関する法的紛争はすべて、東京地方裁判所の専属管轄に服する。
  3. (不可抗力)
    本契約に基づく支払義務を除き、いずれかの当事者が、天災地変、ストライキ、政府機関の行為、制限、不可抗力等、その管理の及ばない事由により、義務を履行できない場合は、当該当事者の責任は免除される。
  4. (可分性)
    本契約のいずれかの規定が、無効とされた場合においても、本契約の他の条項はこの無効の影響を受けることなく引き続き有効とする。
  5. (業務一部の再委託の許可)
    乙は、甲の承諾なく業務の一部を第三者に再委託することができるものとする。但し、業務の全部を第三者に再委託する場合は、事前に、甲の承諾を要するものとする。乙が、第三者に再委託をする場合には、当該第三者に本契約を遵守させるとともに、当該第三者が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合には、その一切の責任を負うものとする。
  6. (協議)
    本契約に定めない事項および本契約に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、円満かつ速やかにその措置、解決を図るものとする。

2023年10月1日制定

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