2020年6月、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」が公布された。今回Webサイト閲覧の記録である「Cookie」の扱いが改正されたことで、デジタルを活用したマーケティングは少なからず影響を受ける。本稿では、個人情報保護法の改正点がデジタルマーケティングに及ぼす影響について、特に「同意管理」の進め方に焦点をあてて解説する。
改正個人情報保護法は、2020年(令和2年)6月の国会可決を受け公布され、この日から起算して2年を超えない2022年(令和4年)6月までに施行される。今後発表されるガイドラインに沿って、各企業は対応の準備を進めることになる。今回の法改正がデジタルマーケティングに影響を与えるポイントとしては、以下の2点があげられる。
改正点1)特定の個人を識別できる氏名などを削除した「仮名加工情報」を創設、開示・利用停止請求への対応などの義務を緩和
改正点2)提供先で個人データとなることが想定される情報の第三者提供については、本人同意が得られていることなどの確認を義務づけ
前編となる本稿では、上記の改正点2)が指す、「Webサイトの閲覧ログであるCookieの取り扱い」に焦点をあてる。改正点1)の「仮名加工情報」については、来月以降の発行となる後編にて取り上げる。