2020年4月1日に新しい民法(債権法改正)が施行される。改正の目的は、社会や経済の変化に対応することなどであるが、IT部門がベンダーに要求できる権利を見直すべき契機となる。本稿では、民法改正の背景を概観し、IT部門としてどのように成果完成型の準委任契約を活用すべきかを考察する。
1896年の制定以来、120年ぶりに民法が大幅改正される。これまで、社会や経済の変化に伴い、多数の判例や解釈論で実務対応がなされてきたものの、民法はわかりにくい状況に陥っていた。そこで「社会や経済の変化への対応」「国民一般にわかりやすいものとする等」(出典:法務省 法制審議会第160回会議 配布資料2 諮問第88号)の2つの観点から検討が行われ、2017年5月26日に新しい民法が成立し、同年6月2日に公布された。施行については、関係団体から十分な準備期間を確保するよう要望があり、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日と明記され、一部を除き、2020年4月1日から施行されることになった。
本稿発刊時の2019年10月時点では、新しい民法は実際には施行されていないが、今から準備し、必要な検討を十分に行うことが重要である。本稿では、民法改正の背景を概観し、IT部門としてどのように成果完成型の準委任契約を活用すべきかを考察する。